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  1. 個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。) (個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の 保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除 く。以下この条及び第26条の2第1項第2号において同じ。)にある第三者(個人デー タの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされて いる措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)を継続的に講ずる ために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備 している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある 第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、 同条の規定は、適用しない。

  2. 個人情報取扱事業者は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、 個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置 その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない

  3. 個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者(第一項に規定する体制 を整備している者に限る。)に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報 を当該本人に提供しなければならない。

(2)文献_各国制度

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